
1.米国での逆三角合併
(1)概要
逆三角合併(Reverse Triangular Merger)とは、買い手企業が受皿会社(Merger Sub)を設立したうえで、受皿会社(Merger Sub)を消滅会社、対象会社を存続会社として合併する組織再編方法であり、米国のM&Aでは広く使われている手法です。
逆三角合併の出来上がりとしては、受皿会社(Merger Sub)と合併した対象会社が、買い手企業の100%子会社になります。対象会社の株主には、合併相手である受皿会社(Merger Sub)から、買い手企業の株式などが合併対価として交付されます。
(2)米国税法上の取り扱い
米国税法上、逆三角合併は、対価の種類やその比率、存続会社による消滅会社の事業の継続などの要件を満たすと、非課税再編(tax-free reorganization)として扱われるようです。
(3)(正)三角合併と「逆」三角合併
合併対価として親会社の株式を交付する合併を「三角合併」(triangular merger)といいます。「三角」合併と呼ばれる理由は、買い手企業、受皿会社、対象会社という三者で行うためです。
三角合併は、(正)三角合併(forward triangular merger)と逆三角合併(reverse triangular merger)に分かれ、上記の取引が「逆」三角合併と呼ばれている理由は、対象会社が合併存続会社となり、対象会社に「対して合併させられる」ためのようです。
対象会社を合併存続会社にする理由は、こうすることで、許認可や契約の承継の問題が生じづらいためです。このうち、契約の承継については、契約書の中に承継禁止条項(anti-assignment clauses)がある場合は、対象会社が消滅会社となる場合は対象会社から受皿会社への承継として違反になるのではないかとの懸念があり、特にライセンス契約の場合は、実際に違反を認めた裁判例があるようです。このようなことから、対象会社を合併存続会社とする逆三角合併が選好されます。もっとも、支配権の変動は生じますので、チェンジ・オブ・コントロール条項(CoC)が入っている契約の場合はどちらが存続会社になったとしても、通常は同じ結果になると思われます。
(4)通常の合併との比較
通常の、二当事者の合併と比較すると、まず、仕上がりについては、買い手企業と対象会社が一つの法人になるのではなく、別法人のままで、100%親子関係になるという点が違いです。
手続面では、合併の当事者は受皿会社(Merger Sub)と対象会社であり、買い手企業自体は合併の当事者ではないため、買い手企業の株主総会での合併承認が不要になるというメリットがあります。もっとも、買い手側では受皿会社(Merger Sub)において株主総会承認が必要ではあるものの、株主は買い手企業の1社だけであるため、容易に承認を取ることができます。他方、対象会社側では、通常の合併と同様、株主総会承認をとる必要があります。
(5)株式譲渡との比較
最後に、株式譲渡との違いですが、対象会社に多くの株主がいる場合は、個々の株主との間で株式譲渡契約を締結せずとも、株主議決権の過半数の賛成(デラウェア州)で全ての株主との関係で取引を実行できる、逆三角合併のような組織再編手法が、効率性及びホールドアップ・イシューへの対処の観点で、選好されます。
なお、対象会社が上場会社の場合、株式譲渡を使うと公開買付の規制の対象にもなります。
2.日本でも可能か?
(1)日本の会社法下では「逆」三角合併は使えない
上記のとおり、合併対価として、存続会社の親会社の株式を交付する合併を「三角合併」といいますが、「三角合併」自体は、日本でも会社法制定時の合併対価柔軟化に伴い、2007年から利用できるようになりました。
もっとも、日本の会社法では、合併対価が交付されるのは消滅会社の株主であって存続会社の株主ではない(会社法749条1項2号参照)ため、日本で三角合併をする場合は、対象会社を消滅会社、受皿会社(Merger Sub)を存続会社とする、(正)三角合併しかありません。対象会社を存続会社にすると、対象会社の株主がそのまま残ってしまい、対象会社株主から対象会社株式を取得して対価として合併対価を交付し、対象会社を完全子会社化する、という目的は達成できないためです。
(2)日本で同様の目的を達成する手法:株式交換
しかし、許認可の承継などを考えると、受皿会社(Merger Sub)を存続会社とするより、事業を営んでおり許認可等を持っている対象会社を存続会社とする方が、通常は合理的です。日本ではそのようなことができないのか、というと、日本の会社法上は、「株式交換」という制度を使って、同様の目的を達成することが可能です。
「株式交換」も米国法を母法とした制度で、米国では、1975年にバージニア州が一般会社法に導入し、翌1976年に模範事業会社法(MBCA)が同様の制度を採用し、約40州にまで普及したとされています(森本編「会社法コンメンタール」17巻410頁参照)。もっとも、米国の上場企業の多くが設立準拠法として採用しているデラウェア州法では、「株式交換」の制度がないことから、上記のとおり、現在でも逆三角合併が用いられています。逆三角合併と比較すると、「株式交換」では受皿会社(Merger Sub)の設立も必要なく、より直接的に完全親子関係を創出できるメリットがあります。
さらに、米国と異なり、「逆」三角合併が使えない日本の会社法下では、株式交換を使うことで、完全子会社となる対象会社の法人格をそのまま存続させることができ、許認可の承継などの問題は発生しづらくなるため、この点でも、日本で完全親子会社化を図る組織再編の手法としては、三角合併より株式交換の方が便利といえます。
(3)日本での三角合併
では、日本では「三角合併」を使うメリットはないのでしょうか。
この点、日本の会社法上、株式交換の当事会社は日本の株式会社に限られる(国際株式交換はできない)ため、国境を越えて100%親子関係を創出する手法としては、日本の会社法上の株式交換は利用できません。他方、「三角合併」を使い、海外の企業が日本に設立した受皿会社(Merger Sub)と日本の対象会社を合併させる手法を使えば、海外企業による日本の会社の買収にも利用できます。日本の三角合併という制度は、もともと国際的な株式交換を実質的に可能にする制度として、このような局面での利用を念頭に置いて導入された経緯があります。
[ディスクレイマー]
本コラムは、お客様の参考として一般的な情報を提供するものであり、具体的な法的助言を意図したものではありません。また、分かりやすさを保つため、法的には厳密さを欠く表現にしている部分も多くあります。実際の事案を検討される際には、必要に応じて専門家にご相談ください。